経営アドバイス・コーナー
オンライン決済にも対応!BESTホームページ

相続に関するご相談

◆相続に関するご相談はお任せください!ご相談無料!
お客様の相続にまつわる様々な不安にお答えし、スムーズな相続を実現するためのお手伝いをさせていただきます。相談日、相談時間は 個別にご対応させて頂きます。ご相談だけでしたら原則無料です。
まずはお気軽にお電話、メール、FAXにてお問合わせください。

・相続手続きが煩雑で、何をしたらいいかわからない方
・ご多忙で、手続きをしている余裕のない方
・ご高齢で、手続きに行くのが大変な方
・遺産分割方法について、適切なアドバイスが必要な方
・遺言書があるが、後の手続きについてわからない方
・遺産分割後の相続財産の運用方法を相談したい方

相続業務として辻本暁子税理士事務所がお引き受けするのは以下の内容になります

◆相続事前整理業務(相続でおきる問題に備え、相続前に事前に対策をうちます)

①相続人の確定・調査 ②相続財産目録の作成 ③相続税試算および対策検討
④相続人の廃除等 ⑤遺言書作成およびアドバイス ⑥遺言執行者引受

◆相続事後整理業務(相続後におきる様々な作業に対応します)

①相続財産目録の作成 ②遺産分割協議書作成 ③不動産所有権移転登記
④準確定申告・相続税申告  ⑤財産名義書換等の書類整備作業
⑥遺産分割協議のアドバイス・ご相談対応

相続手続きの流れ

相続が開始した場合、相続開始から終えなければならない手続きの期間が定められているものがあります。下記を参考にご覧ください。

■相続スケジュール

相続税申告手続き

相続税申告までの標準的な手続きは以下のようになります。

相続Q&A

Q1.うちは相続税の申告をする必要がありますか?

財産が基礎控除額(5000万円+1000万円×法定相続人の数)を超える方は相続開始日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告書を提出する必要があります。しかし、実際に申告義務のある方は全体の4%にすぎません。大部分の方は「相続税なんてうちには関係ないわ」とお思いでしょう。確かに申告は必要ありません。しかし、どのような方でも財産の分割は必要です。預貯金・不動産の名義変更せずにそのまま放っておいて、いざ名義変更しようと思ったら相続人が亡くなっていて書類が揃わず大変な思いをした…などというケースもよく耳にします。
また、今回の相続では相続税はかからないけど2次相続では相続税がかかるかも知れないという方は、分割の仕方によって2次相続での税額が大きく変わってくることもあります。
申告義務がある方はもちろん、申告義務がない方も今後を見据えた分割をぜひ一緒に考えましょう。

Q2.相続税の申告はどのタイミングで相談するのがベストですか?

相続税の申告期限は、相続開始より10ヶ月以内となります。
相続発生後は、被相続人の財産・債務の把握、相続人の確認等様々な作業を行う必要があります。その財産・債務を把握したうえで相続放棄を選択する場合は、相続開始日から3ヶ月以内に申出なくてはなりません。
よって、相続税の申告の相談は、早ければ早いほどよいと言えるでしょう。できれば相続開始から2ヵ月以内にされることをお勧め致します。